さて、標記届出は、歯科技工士等の医療関係従事者の実態を把握し、保健医療行政施策に反映させること目的として、隔年に届け出ることになっております。
令和4年度の実施に際しましても多くの会員の皆様の御協力を頂いたところですが、標記届出を提出してない従事者が散見されるため、このたび厚生労働省および埼玉県より未提出者の督促等を行うよう要望がありました。
そのため本年8月21日(月)から9月20日(水)まで、前回期間中に未届であった方を対象に届出の受付を再開することになったそうです。
本会において歯科技工士業務従事者届の未届者は、よもや居ないと信じておりますが、今一度ご確認を頂きお忘れの方は早急に上記期日内に届出を済ましてください。また友人知人の歯科技工士の方にも啓蒙活動を併せてお願い致します。
なお、詳細は下記の埼玉県のホームページよりご確認ください。
医療関係従事者届についてのお知らせ – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
【重要告知事項】歯科技工士業務従事者届(未届者)における届出の再開について